1988-04-20 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
いや、労働者の方は別に健康保険組合でそういうことをやるから、地域の中小企業、農民、自由業等をやってください。ところが医療というのは、エイズの問題にしても伝染病にしても包括的にやらないとだめなんです。地域、コミュニティーというのが我々の生きている拠点です。コミュニティーで健康を守っていくという形なんです。そうしますと、保険の主体というのは地域保険になります。
いや、労働者の方は別に健康保険組合でそういうことをやるから、地域の中小企業、農民、自由業等をやってください。ところが医療というのは、エイズの問題にしても伝染病にしても包括的にやらないとだめなんです。地域、コミュニティーというのが我々の生きている拠点です。コミュニティーで健康を守っていくという形なんです。そうしますと、保険の主体というのは地域保険になります。
○安恒良一君 総理、いろいろ大蔵大臣が挙げられましたが、私は、端的にこのことだけ総理にお聞きをしておきたいと思うんですが、総理の税制改革を納税者側から見ますと、例えば農民とか中小企業、零細企業、自由業等へ徴税強化を図る、これがゆがみと不公平是正の中身だというふうに理解をしてよろしいでしょうか。今いろいろ言われましたけれども、その中の一つの問題として。
○谷田政府委員 我が国からの海外移住に関しましては、これは我が国の移住の歴史は百年以上あるわけでございますが、戦後の移住再開後の傾向、それから実態について申し上げますと、我が国からの海外移住は、自営とかあるいは雇用による農業移住者が大勢を占めておったわけでございますが、近年では、各種の工業技術者等、あるいは自由業等の職業と、大変多様化してきております。
○井川政府委員 短期の傾向を見まして、その平準化と逆行するような傾向があるということは事実でございますし、ことしの白書自体におきましても、自由業等の一般家庭とそれから勤労者世帯というふうなものの伸びが違ったということを書きましたけれども、ことしに入ってからは今度は反対にサラリーマン世帯、勤労者世帯の方の伸びが大きくなって、一般世帯の方が小さくなっているということを記述をいたしてございます。
その裏には長期に見まして十年、十五年間に一体暮らしがどうなったか、そういう分析がございまして、短期の問題としては、先生のおっしゃったとおり、やはりサラリーマンの世帯とそれからそれ以外の自由業等の一般家庭と伸びの違いが出てきたというふうなことを規定しております。
しからば、なぜサラリーマンについて、収入に応じて青天井に経費がふえると判断したかということであろうと思いますが、これは現在の所得税で、サラリーマン以外の部分、主として事業所得の部分についてよく考えてみますと、製造業や卸売り業、小売り業というような場合には、必要経費というものが、仕入れであるとかあるいはいろいろな原料費であるとか、そういうものがありまして、その部分を必要経費と見て引くわけでございますが、自由業等
そういうようなものの中には、軍務に従事した期間は、一般の公務に従事しない、自由業等に働いている者については現在適用されていない。そういうような問題をやはり半面に考えなければならないのではないか。
福祉国家を作るため、まず第一には、生産年令にある者か働いて、家族とともに人間として生活できること、すなわち、労働者がすべて職場とよい労働条件をもって量質伴った完全雇用ができ上ること、農業、工業、商業、自由業等、すべての自営者の経営が成り立つことが必要であり、それとともに、生産年令にない者、あるいは、障害、遺族というような条件で労働能力の少ない者が、完全な所得保障を得て、人間らしく、暮していくことができるようになることが
たとえば自由業等についても、それぞれ俳優ならば、まあ五割ぐらいが所要経費として認められる、こういう制度がありますけれども、給与所得者が苦しいのは、私は一つは所要経費というのはびた一文も認められないというところにあろうと思う。営業者ならば仕入れに東京へ参りましても、これはその費用は認められる。給与所得者は一時間もかかる所から東京に勤めに出て、しかしそれはすべて所要経費には認められない。
引下げるわけじやございませんで、ただ現状に留めるというわけであります 第二種事業、現行事業税の第二種事業(原始産業)として掲げられているもの、第三種事業、現行特別所得税の第一種業務(医業等)及び第二種業務(法務自由業等)のうち湯屋業、クリーニング業及びもらぱらめん類食を提供する業を除いたもの こういうふうに税目を一つにし、又税率区分を合理化することによりまして、徴税事務の上ではかなり簡素化になつて
第三種事業は現行特別所得税の医業等の第一種業務法務自由業等の第二種事業のうち、湯屋業、クリーニング業、もつぱらめん類食を提供する業を除いた業務を掲げたいと考えているのであります。
原始産業、医業及び法務自由業等については百分の六、現行は百分の六・四乃至百分の八であります。これに引き下げます。医業につきましては百分の六・四に先に下つているわけであります。だからこの際は百分の六程度で我慢をして頂くという考え方でります。但し、あん摩、はり、きゆう等の業務については現行通り軽減税率の百分の四を適用いたします。
原始産業、医業及び法務自由業等については百分の六、現行は百分の六・四ないし百分の八になつております。これに引下げます。原始産業や法務自由業は百分の八であり、医業は百分の六・四になつております。これもさきに軽減されておりますものにつきましてはすえ置かしていただく、こういうことによつてある程度税の区分についての合理化をはかつて行きたいと考えておるのであります。
次に税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としているのでありまするが、原始産業、自由業等については、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二箇月分として九万円を原則としておるのであります。政府は、本税の收入見込額として、昭和二十六年度四百十九億円、平年度四百四十一億円を見ておるのであります。 新税の第二は市町村民税であります。
次に附加価値税の税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としているのでありますが、原始産業、自由業等につきましては、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二月分として、九万円を原則といたしております。 更に、附加価値税の徴収手続は、申告納付の方法によるものとしております。
次に附加価値税の税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としているのでありますが、原始産業、自由業等につきましては、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二箇月分として、九万円を原則といたしております。さらに附加価値税の徴收手続は、申告納付の方法によるものとしております。
次に附加価値税の税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としておるのでありますが、原始産業、自由業等につきましては、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも九万円を原則といたしております。
税率は、標準税率を四%、制限税率を八%とし、原始産業、自由業等については標準三%、制限六%の税率をとつているのであります。以上、簡單に本税の性格を御説明いたしました。 新税の第二は市町村民税であります。同じ税目は従前にもあつたのでありますが、その性格が一変しておるのであります。
次にこの重要産業はお説の通り外資委員会にかけて、大蔵大臣がきめると言われておりますが、自由業等につきましては、銀行業もしくは弁護士業、公認会計士業等となつておるのであります。しかし向うがこちらに相当参りまして、銀行等を操作するということに相なるかと思いますが、これにつきましてはどのような想定がありましようか。なければないでけつこうでありますが、あるということであれば承りたい。
次に附加価値税の税率は、標準税率四%、制限税率八%となつておるのでありますが、原始産業、自由業等につきましては、標準税率三%、最高税率六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二月分として九万円を原則といたしております。
次に附加価値税の税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としているのでありますが、原始産業も自由業等につきましては、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二月分として、九万円を原則といたしております。 さらに、附加価値税の徴收手続は、申告納付の方法によるものとしております。これらの点につきましては、説明を省略させていただきます。